2ちゃんねる戦争私見まとめ ~偽2ちゃんねる騒動~

2ch.netと2ch.scの一連の騒動をまとめたブログです。初めていらした方へ 記事”2ちゃんねる戦争私見まとめ メモその2 新2ch騒動 偽2ch騒動”が各記事の紹介になっております。

2ちゃんねる戦争私見まとめ ひろゆき氏と国家賠償訴訟

2ch騒動とは直接は関係しないのですが大きなクエスチョンの話題です。

このブログの最初の記事でも少しご紹介したのですがひろゆき氏は、国家賠償訴訟を起こしています。

2012年12月、2ちゃんねる上の麻薬取引に関する書き込みを放置したとしてひろゆき氏を麻薬特例法違反(あおり、唆し)幇助の疑いで書類送検

彼が役員を務める未来検索ブラジルとその子会社である東京産業新聞社は家宅捜索と差し押さえを受ける。

しかし、ひろゆき氏はすでにその時2ちゃんねるの運営にかかわってないと主張。

さらに、書類送検は不当や差し押さえは不当であり、発生した損害を賠償しろ、と東京都と大阪府を提訴(これを国家賠償請求訴訟という)

 

http://getnews.jp/archives/291173 こちらのサイトに訴状の詳細が乗っています。

ここまで書けばもうお分かりとは思いますが、現在2ちゃんねるの所有権を主張していることと矛盾があります。

この矛盾について検討していきたいと思います。

やはり以前から主張している、「自分は所有者ではあるが管理人ではない」という論理でしょうか。

2ちゃんねる戦争私見まとめ 2ちゃんねるはだれのもの?

http://yajiuma2014.hatenablog.com/entry/2014/04/19/203919 参考

ただし管理人ではないからといって所有者に責任が全くないとは言い切れません。またそもそもこの論理自体が通るとも通らないとも何とも言えない物であります。これだけが根拠では少し弱いです。

 

ひろゆき氏はこれまでの態度を見ても法廷を軽んじていますが、それにしてもさすがにこの国家賠償請求の件は今回2ちゃんねるの所有権を主張するにあたり、大きな障害となるでしょう。それにしては自信がありげです。何故なのか。

これは大きなクエスチョンです。

(ちなみに直接.scの雑談スレッドで尋ねた人もいたのですがたまたま他の大ニュースが飛び込んできてそのままスルーされてしまいました。残念です。)

 

実際にこの訴状や「2ちゃんねるの管理人からは退いている」という証言がどう扱われるかを見ていきましょう。

法廷で虚偽の証言をした場合、偽証罪に当たります。この訴状をもとに裁判が進められるなら当然誰かが「ひろゆき氏は2ちゃんねるの管理人からは退いている」と証言することになるでしょう。

これは偽証罪に当たるのではないか? これは私に限らず多くの人が疑問に思ってきたことです。

 

偽証罪性質について詳しく見ていきます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A8%BC%E3%81%AE%E7%BD%AA

  • 本人による虚偽の証言は偽証罪に当たらない

虚偽の証言が証人によるものの場合は偽証罪となりますが、本人の場合偽証罪は成立しません。(本人が自分に有利な証言をするのは当たり前であるとみなされるため)

ついでに話をするとこの裁判の原告は有限会社未来検索ブラジルおよび東京産業新聞社でありひろゆき氏ではありません。そのため

という理屈も成り立ちそうですが、未来検索ブラジルの取締役であるため、しっかり原告側です。

  • そもそも裁判に出席しなければ証言も何もあったものではない

これは当たり前の話ですが意外とこの件に置いて盲点とされているものです。ですがひろゆき氏は多くの訴訟で欠席しています。この訴訟でも欠席している可能性は非常に高いです。

 そもそもこの件は訴状が提出されたという話であり裁判が進行しているのかどうかは不明です。

では訴状の段階での内容の虚偽は偽証罪に当たるのか?

これについては面白いサイトがありました。

http://www.bengo4.com/saiban/1135/1268/b_233744/

訴状が実際と食い違うのはよくあることのようです。

 

なお、実際に国家賠償請求で原告側の偽証罪が成立したケースはあるのかと調べてみましたが、調べの及ぶ範囲では見つかりませんでした。(判例集を当たればありそうではありますが)

以上、ひろゆき氏が言い抜けできるという根拠を探してみました。かなり苦しい理屈ではあります。しかしひろゆき氏はこれまで直接動くというより人を使って間接的に事を行い自分はある程度関係性の遠い安全な位置に置いてきました。今回もそういう手段であった可能性は十分にあります。

結論として、「国家賠償訴訟の訴状にこそ名前は出ているものの実際の裁判には出席していなかったため偽証罪にはあたらない。」これが考えうる一番自然なひろゆき氏の理屈だと思います。